📈 投資・資産運用

「定期預金より金利が高くて、元本どおり戻ります」は本当? 高い金利は、引き受けたリスクの代金です

🗣️営業トーク

「定期預金より金利が高いんです。よほど大きく下がらない限り、元本どおり戻ってきますよ」

結論

仕組債も仕組預金も、デリバティブ(金融派生商品)を組み込んで、ふつうの債券や定期預金より高い金利を付けた商品です。金融庁は、その高い金利の主な源泉を「株価が一定程度下落した場合に顧客が大きな損失のリスクを負うことの対価」と分析しています。金利が高いのは、損をする役を引き受けたからです。しかも組み込む段階と売る段階の両方で手数料が引かれ、仕組債の一種では実質コストが年率8〜10%程度と分析されています。仕組預金は「預金」ですが、銀行法は元本割れのおそれがある預金として投資商品と同じ規制をかけています。そして、その元本割れは預金保険では守られません。商品の仕組みを全部理解しようとするより、「複雑なもの・熱心に勧められるもの・金利だけが目立つもの」を前にしたときの反応を変えるほうが、確実に身を守れます。

銀行の窓口で、満期を迎えた定期預金の話をしていると、こう言われます。

「定期預金より金利が高いんです」

「よほど大きく下がらない限り、元本どおり戻ってきますよ」

証券会社では、同じ話が「債券」の形で出てきます。

名前は「預金」と「債券」。どちらも、いちばん安全そうな言葉です。 でも中身は、ふつうの預金とも、ふつうの債券とも違います。

先に結論

この記事の結論

中身は

預金や債券にデリバティブ(金融派生商品)を組み込んだものです

▼

金利が高い理由

金融庁の分析では、顧客が大きな損失のリスクを負うことの対価です

▼

しかも

手数料が二重に引かれ、仕組債の一種では年率8〜10%程度と分析されています

▼

「預金」でも

元本割れがあり、その損は預金保険では守られません

▼

身を守るのは

仕組みの暗記より、複雑な商品を前にしたときの反応です

まず、何の商品なのか

仕組債

日本証券業協会の説明です。

「仕組債」とは、文字通り、一般的な債券にはみられないような特別な「仕組み」をもつ債券です。 この場合の「仕組み」とは、スワップやオプションなどのデリバティブ(金融派生商品)を利用することにより、投資家や発行者のニーズに合うキャッシュフローを生み出す構造を指します。 (日本証券業協会「『仕組債』とは?」)

株価や株価指数、為替などに連動して、利息や償還金(最後に戻ってくるお金)が変わります。 例えば、参照する株価が大きく下がると、お金の代わりに株式で返ってくる債券(他社株転換可能債、いわゆるEB債)があります。

仕組預金

全国銀行協会の説明です。

デリバティブ取引を組み込んだ預金商品の総称です。 一般の預金より高い金利が期待できる反面、……銀行が預入日以降に満期日を選択できる権利を持っていたり、為替相場によって払戻時の通貨等がきまったりなど、一般の預金にない特徴があります。 (全国銀行協会「仕組預金」)

仕組債 仕組預金
名前の見た目 債券 預金
中に入っているもの デリバティブ デリバティブ
金利 ふつうの債券より高い ふつうの定期預金より高い
元本割れ あります あります(商品による)
途中でやめる 売れないことがある・時価での売却 原則できない・解約すると大きく元本割れすることがある
主な売り場 証券会社・銀行の紹介 銀行

入れ物の名前は違っても、中身の構造は同じです。

🔴 高い金利は、どこから来るのか

ここが、この記事の中心です。

金利が高いのは、銀行や証券会社が気前がいいからではありません。 金融庁は、代表的な仕組債であるEB債について、こう分析しています。

取引全体をみると、通常より高い金利の主な源泉は、株価が一定程度下落した場合(ノックイン)に顧客が大きな損失のリスクを負うことの対価(オプション・プレミアムに相当)である。 (金融庁「投資信託等の販売会社による顧客本位の業務運営のモニタリング結果について」令和4年6月・29頁)

言いかえると、「大きく下がったときの損を引き受けます」という約束を差し出して、その代金を金利として受け取っているということです。

戻り方は、3通りしかありません

金融庁は、多くのEB債の戻り方を次のように整理しています。

図解① 仕組債(EB債)の戻り方

株価が上がった

一定以上上がると早期償還。高い金利がもらえる期間はそこで終わります

▼

株価が大きく下がった

期間中に一度でも(例えば30%以上)下がり、満期までに戻らなければ、下がった株で返ってきます

▼

どちらでもない

この場合だけ、ふつうの債券のように元本で戻ります

▼

つまり

上がっても利益は途中で止まり、下がると損はそのまま来ます

金融庁の資料には、こういう指摘が載っています。

このため、EB債に対して、株価の変動に伴う「利益限定で損失無限大」との指摘もなされる。 (同・30頁)

さらに、早期償還のあとに次の仕組債へ買い替えると、株価が上がり続けた高いところで買う「高値掴み」になりかねないとも書かれています。

この結果、最終的には(周期的に発生する)大幅な株価の下落局面で顧客が(それまでに高金利で得た利益以上の)大きな損失を被る可能性に繋がる。 (同・30頁)

⚠️ここに注意

「よほど大きく下がらない限り」は、嘘ではありません。 ただ、大きく下がったときの損を引き受けるという条件の、言いかえです。 株価が大きく下がる局面は、周期的に来ます。

🔴 手数料は、二回引かれます

金利の高さの裏には、もう一つあります。コストが見えにくいことです。

また、オプションを組み込む際、得られるはずのオプション・プレミアムから一定の手数料が引かれるため(仕組段階の手数料。仕組債を組成する金融機関の収益)、販売会社が顧客に売る際の手数料(販売段階の手数料)と合わせて、顧客は相応のコスト負担をしている。加えて、早期償還による買い替えのたびに販売段階の手数料が発生する…… (同・30頁)

図解② お金の流れ

本来

損を引き受けた代金(オプション料)は、全額が金利になるはずです

▼

組み込む段階

商品を作る金融機関が手数料を引きます

▼

売る段階

販売する会社がさらに手数料を引きます

▼

早期償還のあと

買い替えるたびに、売る段階の手数料がもう一度

▼

残ったものが

あなたが見ている「高い金利」です

金融庁は、EB債の実質的なコストをこう分析しています。

実質コスト(元本と公正価値の差)は、投資元本に対して平均5〜6%程度と推察されると指摘したうえで、実現満期が0.6年程度と短いことを踏まえて、実質コストは年率換算で8〜10%程度になると分析している。 (同・30頁 脚注28)

8〜10%(EB債の実質コスト・年率換算/金融庁の分析)

「公正価値」とは、販売時点でのその商品の本当の値打ちのことです。100万円で買った商品の値打ちが、買った時点で平均94〜95万円程度しかないと推察されている、ということです。その差がコストです。

そして金融庁は、このコストが顧客に見えていないことも指摘しています。

仕組債のコストについては、重要情報シートによる開示が始まっているが、現段階では、販売段階でのコスト開示にとどまっている先がほとんどで、組成段階を含めた全体コストについて開示を行っている金融機関は限られている。 (同・31頁)

結論として、金融庁はEB債をこう評価しています。

EB債は、商品性が極めて複雑で、理解することが困難である上に、実際にはリスクに見合うリターンが得られないことが多い商品と考えられる。……中長期的な資産形成を目指す一般的な顧客ニーズに即した商品としてはふさわしいものとは考えにくい。 (同・30頁)

🔴 「預金」なのに、元本割れがあります

仕組預金は、名前に「預金」と付いています。ここで安心する人が多いのですが、法律はそう扱っていません。

銀行法は、元本割れのおそれがある預金を「特定預金等」と呼び、投資商品と同じルール(金融商品取引法)を準用しています。

……銀行が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、……相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金等として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。……)の締結について準用する。 (銀行法 第13条の4)

その中身が、内閣府令に並んでいます。

一 預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの……を支払うこととなる預金等であつて、……預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの 二 預金等のうち、外国通貨で表示されるもの 三 預金等のうち、その受入れを内容とする取引に……(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの (銀行法施行規則 第14条の11の4)

国は、仕組預金を「元本が減ることがある商品」として規制しています。 窓口で「預金ですから」と言われても、法律上は投資商品と同じ扱いです。

よく売られている2つの型

型 仕組み 損をする場面
外貨償還特約付預金 判定日の為替が円高なら、元本が外貨で返ってくる 円高のとき。円に換算すると元本を下回るおそれ
期間延長特約付預金 満期を延ばすかどうかを銀行が決める 途中で解約すると解約時の費用で元本割れのおそれ

全国銀行協会も、はっきり書いています。

仕組預金は、満期まで原則、中途解約ができません。例外的に、中途解約ができた場合でも、受取額が、預け入れた元本を大きく下回る可能性があります。 (全国銀行協会「仕組預金」)

🔍CHECK

🔴 期間延長型で見るべきは「決めるのが誰か」です。 延ばすかどうかを選べる権利を持っているのは銀行です。 選べる権利を持つ側は、自分に都合のいいときに使います。 預金者は、延ばされても原則として途中でやめられません。

実際、顧客は増えたのか

金融庁は、外貨償還特約付預金について、6つの金融機関から実績データの提供を受けて検証しています。

金融機関 顧客の年率トータルリターン
A ▲2.8%
B ▲1.3%
C ▲2.1%
D 0.3%(手数料削減後 0.9%)
E 0.3%(手数料削減後 2.5%)
F ▲0.4%

(金融庁 モニタリング結果 2024年7月・13〜14頁 図表19をもとに作成)

多くの重点先において、同預金を預け入れした顧客が受け取った償還金のトータルリターン(年率換算)がマイナスとなっていた。 ……顧客が負担するコスト(手数料等)については、……重点先からの申出ベースでは、年率換算で最大5%強と考えられる。 (同・13〜14頁)

「定期預金より金利が高い」はずの商品で、6先のうち4先がマイナスでした。 手数料を下げた2先では、リターンがはっきり改善しています。コストがリターンを食っていたということです。

🔴 その損は、預金保険では守られません

「預金なら、1,000万円までは守られるのでは」と思うかもしれません。ここは分けて考えます。

預金保険機構の説明です。

仕組預金の利息等については、お預け入れ時における通常の円定期預金(仕組預金と同一の期間及び金額)の店頭表示金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。 (預金保険機構「保護の範囲」)

全国銀行協会も「外貨建ての場合など、商品によっては預金保険の対象外となる場合があります」としています。

図解③ 預金保険が守るもの・守らないもの

預金保険が働くのは

銀行が破綻したときです

▼

しかも利息は

ふつうの定期預金の金利まで。「高い金利」の上乗せ分は対象外です

▼

円高で外貨になった・途中解約で違約金を払った

これは銀行が健全なまま、契約どおりに起きる損です

▼

だから

契約どおりの元本割れを、預金保険は守りません

⚠️ここに注意

「預金保険の対象です」と「元本が減らない」は、別のことです。 預金保険は銀行がつぶれたときの制度です。 商品の条件どおりに損をすることは、最初から対象に入っていません。

苦情の中身が、構造を物語っています

金融庁に寄せられた苦情の例です。

「単なる債券を購入したつもりだった」や「定期預金と同様の元本保証との説明を受けたが、評価損になっており納得できない」……「低リスク商品を希望したのに仕組債を購入させられ損失が発生した」 (金融庁 令和4年6月・27頁 脚注24)

「債券」「預金」という入れ物の名前が、そのまま誤解の入口になっています。

証券会社などとのトラブルを扱う証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)の数字です。

年度 あっせん申立て全体 うち仕組債 割合
2023年度 227件 174件 76.7%
2024年度 173件 117件 67.6%
2025年度 125件 32件 25.6%(それでも商品別で最多)

(FINMAC「2025年度 紛争解決等業務の実施状況について」・2024年度の資料をもとに作成)

大きく減りました。 これは次に書くとおり、ルールが厳しくなったことと無関係ではありません。

ルールは厳しくなりました。それでも

仕組債:業界ルールの改正

日本証券業協会は、2023年に仕組債の販売ルールを改めました(金融庁によれば2023年7月から施行)。改正のポイントには、こう書かれています。

有価証券取引の経験がない顧客や安定的な商品のみの投資経験がある顧客が勧誘対象に含まれることのないよう基準を設定 大きな損失が発生した際に生活の維持又はライフプランの実現が困難となるような顧客が勧誘対象に含まれることのないよう基準を設定 (日本証券業協会「仕組債の販売勧誘に関するガイドライン等改定のポイント」)

裏を返せば、それまでは「預金しかしたことがない人」にも勧められていたということです。

仕組預金:銀行業界のガイドライン

全国銀行協会も、複雑性を有する仕組預金について、勧誘開始基準を定めて適合した人でなければ勧誘してはならないこと、注意喚起文書の交付、確認書の徴求などを定めています(デリバティブを内包する預金に関するガイドライン)。

法律にも、顧客の知識・経験・財産の状況・目的に照らして不適当な勧誘をしてはならないという原則があります(金融商品取引法 第40条。仕組預金にも銀行法13条の4で準用されています)。

それでも、金融庁はこう書いています

2026年7月の最新の報告です。

一方で、投資信託の回転売買や仕組債の早期償還による再販売、ターゲット型外貨建一時払保険の乗換販売、外国株式の短期売買など、過去に金融庁が提起したものと同種の課題が商品を変えながら繰り返し発生している。 (金融庁 モニタリング結果 2026年7月29日・2頁)

「商品を変えながら繰り返し」。 ここが大事です。仕組債の規制が厳しくなっても、同じ構造の話は、別の名前で出てきます。

🔴 だから、覚えるのは商品名ではありません

EB債、日経平均リンク債、外貨償還特約付預金、期間延長特約付預金。名前を全部覚えて、全部の仕組みを理解するのは無理です。 次の名前は、まだ誰も知りません。

効くのは、複雑な商品を前にしたときの反応を変えることです。

図解④ 同じ説明を聞いたときの、2つの反応

「複雑な仕組みです」と聞いて

✕ 複雑だからすごいものなのだろう
○ 理解できないなら手を出さない

▼

「特別な商品です」と聞いて

✕ 限られた人向けのいい話なのだろう
○ 特別な仕組みの分、手数料が重いのだろう

▼

熱心に勧められて

✕ いいものに出会えた
○ 売る側が儲かる商品なのだろう

▼

「何かあったら」を考えて

✕ 金融機関が何とかしてくれる
○ 損を引き受けるのは、契約した自分だ

最後の一つは、この記事で見てきたとおりです。「損を引き受ける役」の代金が、高い金利の正体でした。契約書にそう書いてあります。

💰実際は

「理解できないものは買わない」は、臆病ではありません。 売る側は毎日その商品を扱い、組み込む側はその商品で収益を上げています。 同じ土俵で、情報の少ない側が勝つ理由はありません。

そもそも、こうした商品を勧められる場面に近づかないという考え方もあります。「話を聞くだけでもどうですか」は本当?にまとめています。

公平に書いておきます

  • 仕組債も仕組預金も、違法な商品ではありません。 条件は書面に書かれ、説明義務もあります
  • 金融庁も「リスク選好が強い一部の限定的なニーズがあることまでは否定できない」と書いています。仕組みとコストを理解したうえで、失っても困らないお金で選ぶのは、その人の自由です
  • 個人向けの販売は減っています。 金融庁の定量データでは、個人向け仕組債の販売額は2021年度上期以降、仕組預金の販売額も、いずれの業態でも減少傾向です(定量データ集 2026年7月)
  • ただし同じデータで、仕組預金の残高はネット系銀行では増加傾向です。店頭かネットかではなく、商品の構造の問題です
  • 取扱いを止めたり、手数料を下げたりした金融機関もあります。金融機関の中にも、この構造を問題だと考えている人たちがいます

勧められたら、この5つを聞く

図解⑤ 窓口で聞くこと

①

「なぜ、ふつうの預金(債券)より金利が高いんですか」(答えが「リスクを引き受けるから」でなければ、説明が足りません)

▼

②

「いちばん悪い場合、いくら戻りますか」(金額で聞きます)

▼

③

「途中でやめたら、いくらになりますか」(解約・売却の試算です)

▼

④

「手数料は、作る段階と売る段階を合わせていくらですか」(公正価値との差です)

▼

⑤

「償還や延長は、誰がどんなときに決めるんですか」(決める側が、得をする側です)

①に即答できない商品は、それだけで判断がつきます。 自分が何の代金として金利を受け取るのか分からないまま、契約する理由はありません。

まとめ

「定期預金より金利が高くて、元本どおり戻ります」

  • 仕組債も仕組預金も、デリバティブを組み込んで金利を高くした商品です
  • 🔴 金融庁の分析では、高い金利の主な源泉は「顧客が大きな損失のリスクを負うことの対価」
  • 仕組債(EB債)は、上がれば早期償還で利益が止まり、大きく下がれば株で返ってきます。「利益限定で損失無限大」との指摘もあります
  • 🔴 手数料は組み込む段階と売る段階の二重。買い替えのたびに売る段階の手数料がかかり、EB債の実質コストは年率8〜10%程度と分析されています
  • 🔴 仕組預金は「預金」でも、銀行法は元本割れのおそれがある預金として投資商品と同じ規制をかけています
  • 外貨償還特約付預金の顧客リターンは、6先中4先でマイナス。コストは年率で最大5%強
  • 🔴 契約どおりに起きる元本割れは、預金保険では守られません。 利息も、ふつうの定期預金の金利までです
  • 仕組債に関するあっせん申立ては大きく減りましたが、2025年度も商品別で最多です
  • ルールは厳しくなりましたが、金融庁は同種の課題が「商品を変えながら繰り返し発生している」と書いています
  • 覚えるべきは商品名ではなく、複雑な商品を前にしたときの反応です

聞くのは、この一問です。

「なぜ、ふつうの預金より金利が高いんですか」

その答えが「あなたが損を引き受けるからです」なら、話は正直です。 そう言われない限り、契約する段階ではありません。


「減らない」と説明されたときは「元本保証で増えます」は本当?、銀行の窓口で投資商品を勧められたときは「銀行だから安心して投資できます」は本当?、預金保険の範囲は「1,000万円を超えると保護されません」は本当?、為替で増えたように見える商品は「外貨建て保険は高金利だからお得」は本当?にまとめています。

📋 契約前にここを確認

  • 「なぜ金利が高いのか」を、自分の言葉で説明できますか?
  • 最悪の場合に戻ってくる金額を、数字で聞きましたか?
  • 途中で解約・売却したらいくらになるか、聞きましたか?
  • 早期償還・期間延長を「誰が」「どんなときに」決めるのか、聞きましたか?
  • 手数料は、組み込む段階と売る段階の両方を合わせていくらですか?
  • 「預金保険で守られるのはどこまでですか」と聞きましたか?
  • 失っても生活が変わらないお金ですか?

参照した情報源

  1. 日本証券業協会「『仕組債』とは?」(特別な仕組み・特有のリスク・構造)
  2. 日本証券業協会 自主規制用語「複雑な仕組債」
  3. 日本証券業協会「仕組債の販売勧誘に関するガイドライン等改定のポイント」(2023年2月15日)
  4. 金融庁「投資信託等の販売会社による顧客本位の業務運営のモニタリング結果について」(令和4年6月30日・27〜32頁 仕組債)
  5. 金融庁「リスク性金融商品の販売・組成会社による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果」(2024年7月5日・12〜16頁 仕組預金・仕組債)
  6. 金融庁「リスク性金融商品の販売・組成会社による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果」(2026年7月29日)
  7. 全国銀行協会「仕組預金」
  8. 全国銀行協会「デリバティブを内包する預金に関するガイドライン」
  9. e-Gov 銀行法 第13条の4(特定預金等契約への金融商品取引法の準用)
  10. e-Gov 銀行法施行規則 第14条の11の4(特定預金等)
  11. e-Gov 金融商品取引法 第40条(適合性の原則)
  12. 預金保険機構「保護の範囲」(仕組預金の利息等の扱い)
  13. 証券・金融商品あっせん相談センター「2025年度 紛争解決等業務の実施状況について」

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