🛡️ 保険

「自転車保険は義務です」は本当? 義務なのは賠償責任の備えです。「自転車保険」という商品ではありません

🗣️営業トーク

「自転車保険、義務化されたのをご存じですか? 入っていないと条例違反です。お子さんのケガの補償も付いていますし、月々これくらいですよ」

結論

条例で義務づけられているのは「自転車損害賠償責任保険等」への加入です。標準条例はこれを「自転車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障することができる保険又は共済」と定義しています。求められているのは賠償責任の備えであって、自分のケガの補償ではありません。国土交通省の条文解説は、自動車保険や火災保険などに付ける「個人賠償責任補償特約」を代表的な商品として挙げ、いわゆる自転車保険は「選択肢の一つ」と書いています。特約は同居の家族や仕送りを受けている子も対象になることがほとんどです。すでに入っている場合、新しく入っても保険金額は積み上がらないことがあります。日本損害保険協会はこれを「完全重複」と呼んでいます。まず自宅の保険証券を見てください。

子どもが自転車に乗り始めたころ、言われます。

🗣️営業トーク

自転車保険、義務化されたのをご存じですか? 入っていないと条例違反です。お子さんのケガの補償も付いていますし、月々これくらいですよ

義務化は本当です。 多くの都道府県で条例になっています。

ただし、義務になっているのは「自転車保険という商品を買うこと」ではありません。条文を読むと、求められているものがはっきり書いてあります。

この記事の結論

条例が求めているのは

他人にケガをさせたときの賠償を保障する保険または共済です

▼

自分のケガの補償は

条例の要件に入っていません

▼

国土交通省が 「代表的な商品」と書いているのは

自動車保険や火災保険に付ける個人賠償責任補償特約です

▼

だから

買う前に、すでに入っていないかを確認してください

🔴 条例の定義を読みます

国土交通省は、自治体が条例を作るときのひな型として標準条例を公表しています。その第2条です。

この条例において「自転車損害賠償責任保険等」とは、自転車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障することができる保険又は共済をいう。

(国土交通省「自転車損害賠償責任保険等への加入促進に関する標準条例」第2条・平成31年2月)

書いてあるのは損害賠償を保障することだけです。

「自分が転んでケガをしたときの入院給付金」「通院日額」といった補償は、この定義に入っていません。義務の対象外です。

📝補足

⚠️ 標準条例はひな型です。 国土交通省自身が「地域の実情に応じて規定を追加して差し支えない」(解説22)と書いています。 お住まいの都道府県の条例本文を確認してください。

🔴 国が「代表的な商品」と書いているのは、特約です

同じく国土交通省が出している条文解説の【解説1】です。何が要件を満たすのかが具体的に書かれています。

自動車保険や火災保険、傷害保険など、他の保険商品等の"特約"として、「日常生活賠償特約」や「個人賠償責任補償特約」等の名称で販売されているものが、"自転車損害賠償責任保険等"に該当する代表的な商品であり、クレジットカード等の会員専用保険の中にも同様の商品がある。

(国土交通省「標準条例 条文解説」【解説1】)

そして、いわゆる「自転車保険」についてはこう書かれています。

これらのほか、主にインターネット等で販売されている保険商品の中には、自転車利用者本人のケガを補償する「傷害保険」と組み合わせた、自転車利用者向けパッケージ保険(いわゆる"自転車保険")も多数あるため、これらに加入することも、自転車損害賠償責任保険等に加入する選択肢の一つである。

書き分けられています。 特約が「代表的な商品」、自転車保険は「選択肢の一つ」です。

図解① 「自転車保険」の中身を分けて見る

①賠償責任の部分

他人にケガをさせた・物を壊した。条例が求めているのはここだけ

▼

②傷害保険の部分

自分のケガの入院・通院。条例の要件には入っていません

▼

確認すること

①はすでに持っていないか。②は自分に必要か。分けて考えてください

特約は、家族もまとめて対象になります

ここが、金額を比べるときに効いてきます。条文解説の注記です。

「日常生活賠償特約」や「個人賠償責任補償特約」等は、契約者本人だけでなく、契約者本人と同居している家族や、生計を一にする別居の未婚の子(親元を離れ、親から仕送りを受けて生活している大学生など)も保障対象範囲であることが殆どであるため、家族全員の契約内容をよく確認することが重要である。

(同【解説1】)

子どものぶんについても、解説はこう書いています。

保護者自身が契約している自動車保険や火災保険等に、「日常生活賠償特約」や「個人賠償責任補償特約」等を付けることで、子も同時に自転車損害賠償責任保険等に加入していることとなる。

一方、自転車保険については「子を被保険者として……加入することも、方法の一つ」と書かれています。

親が1つ付ければ家族が対象になるものと、対象者ごとに入るもの。 同じ「加入」でも、構造が違います。

🔴 すでに入っていると、保険金額は積み上がりません

日本損害保険協会は「補償重複の対応に関するガイドライン」を公表しています。まず、金融庁の監督指針による定義です。

「補償重複」とは、「複数の損害保険契約の締結により、同一の被保険利益について同種の補償が複数存在している状態」と定義されている

そして、例としてそのまま挙げられているのが、この記事の話です。

・契約者が同一の火災保険と自動車保険のそれぞれに個人賠償責任保険特約が付帯されているが、特約の1つは国外での事故も補償、もう1つは国内の事故のみ補償の場合

さらに重要なのが、次の定義です。

補償重複のうち、複数の補償の中の最高補償額が、それらの複数の補償における支払限度額となる(保険金額が積み上がらない場合。最高補償額が無制限の場合を含む。)契約内容のために、補償に繋がらない保険料負担が生じている状態のものを「完全重複」……という。

(日本損害保険協会「補償重複の対応に関するガイドライン」)

積み上がりません(同種の補償を2つ持っても、支払限度額は高いほうの額まで)

2つ入っても、受け取れる上限は高いほうの額までです。2倍にはなりません。増えるのは保険料だけです。

💰実際は

「1億円まで補償」を2つ持っても、2億円にはなりません。 すでに1億円の特約があるなら、新しく入って増えるのは支払う保険料です。

売る側には、確認する態勢が求められています

同じガイドラインには、保険会社と代理店がやるべきことが書かれています。

保険募集時には、保険会社・代理店は、一覧表を参照し、顧客が加入しようとしている保険契約(特約を含む)に関して、補償重複の可能性がある補償がセットされている場合には、重要事項説明書やパンフレット等を使用して、補償重複について説明したうえで、他の保険契約の有無を確認する。 その際、自社(自代理店扱い)の保険契約だけではなく、他社(他代理店扱い)の保険契約も含めて広く確認する。

2014年9月の監督指針改正を受けて整備されたものです。

つまり、「他に入っていませんか」と聞くのは、売る側の仕事です。 聞かれずに勧められたなら、自分で確認してください。

⚠️ ただし、同居の親族でも契約者が違う場合、個人情報保護の観点から保険会社が契約内容を教えられないことがあるとも書かれています。家族の証券は、家族に聞くしかありません。

賠償額は、実際に高額です

条例ができた理由のほうは、はっきりしています。国土交通省が公表している賠償事例です。

賠償額 裁判所 判決日 加害者
9,521万円 神戸 平成25年7月4日 小学生(11歳)・無灯火
9,266万円 東京 平成20年6月5日 男子高校生・通行違反
6,779万円 東京 平成15年9月30日 男性・交差点進行
5,438万円 東京 平成19年4月11日 男性・信号無視
4,746万円 東京 平成26年1月28日 男性・信号無視

(国土交通省 自転車活用推進本部「自転車事故の損害賠償に係る現状について」・出典は日本損害保険協会)

日本損害保険協会によると、2025年の自転車乗用中の交通事故件数は6万7,470件で、交通事故全体の23.5%です。年齢層では19歳以下が30.5%、65歳以上が19.0%を占めています(自転車事故と保険)。

賠償の備えが要らないという話ではありません。 この記事が言っているのは、その備えをどの形で持つかという話です。

罰則はありません

条文解説の【解説21】です。

将来的な罰則導入を排除するものではないが、当面、まずは自転車損害賠償責任保険等への加入促進に向けた利用者等の意識向上が重要であることから、現時点では、罰則規定までは設けていない。

「入っていないと条例違反になりますよ」と言われても、標準条例に罰金や過料の定めはありません。急かされる理由にはなりません。

ただし、罰則がないことと、事故を起こしたときに自分で払うことになるのは、別の話です。

お住まいの地域の扱い

国土交通省が公表している集計(令和6年4月1日現在)では、次のようになっています。

区分 数
義務 34都府県
努力義務 10道県
未制定 3県(島根県、長崎県、沖縄県)

⚠️ これは国土交通省が公表している最新の集計ですが、時点が古い可能性があります。 条例は各自治体が改正できます。お住まいの都道府県のホームページで、現在の扱いを確認してください。

確認する順番

図解② 勧められたときに見る順番

①証券を出す

自動車保険・火災保険の証券に「個人賠償責任」「日常生活賠償」の文字がないか

▼

②対象者を見る

同居の家族・別居の未婚の子が含まれているか

▼

③カードを見る

クレジットカードの会員向け保険にも同じ補償があることがあります

▼

④足りない分だけ

なければ付ける。あるなら限度額と示談交渉サービスの有無を見る

示談交渉サービスは、商品によって付いていません。 日本損害保険協会は「個人賠償責任保険には示談交渉サービスを行う商品もありますが、このサービスを付帯(セット)しているかどうかは保険会社によって異なりますので、確認が必要です」と説明しています。

相手との交渉を自分でやるのか、保険会社がやるのか。ここは金額よりも差が出るところなので、契約している特約に付いているかどうかを見てください。

自治体も「重複」を問題にしています

国土交通省の検討会資料には、京都府と京都市が専用コールセンターで対応している相談内容が挙げられています。その一つが、これです。

相談者の自転車損害賠償責任保険等への加入状況の確認(重複加入の防止)

(国土交通省 自転車活用推進本部「保険(共済)への加入の必要性等に関する情報提供のあり方について」)

義務化を進めている側が、重複を防ぐ窓口を置いています。 「義務だから早く入ってください」だけが正しい説明ではない、ということです。

まとめ

  • 義務化は本当です。ただし義務なのは「自転車損害賠償責任保険等」への加入です
  • 🔴 標準条例の定義は「人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する」保険または共済。自分のケガの補償は要件に入っていません
  • 🔴 国土交通省は個人賠償責任補償特約を「代表的な商品」と書き、いわゆる自転車保険は「選択肢の一つ」と書いています
  • 特約は同居の家族や仕送りを受けている子も対象であることがほとんどです
  • 🔴 同種の補償を2つ持っても保険金額は積み上がりません。日本損害保険協会はこれを「完全重複」と呼んでいます
  • 他に入っていないか確認するのは、売る側の態勢整備事項です(監督指針・損保協会ガイドライン)
  • 標準条例に罰則はありません(解説21)。急かされる理由にはなりません
  • 賠償額は実際に高額です(9,521万円の事例あり)。備えが不要という話ではありません
  • 確認するのは、すでに持っているか・対象者は誰か・限度額・示談交渉サービスの有無です

契約前に何を確認するかは営業されたら確認する10項目にまとめています。「入っておけば安心」という言われ方については「保険はお守りみたいなものですから」は本当?、必要な保障の考え方は「公的保障だけでは足りません」は本当?で扱っています。

📋 契約前にここを確認

  • 自動車保険や火災保険に「個人賠償責任補償特約」「日常生活賠償特約」が付いていませんか?
  • その特約は、同居の家族や別居の子も対象になっていますか?
  • クレジットカードの会員向け保険に、同じ補償が付いていませんか?
  • 勧められている商品のうち、条例が求めているのはどの部分ですか?
  • 示談交渉サービスは付いていますか? 付いていない商品もあります
  • お住まいの都道府県の条例は、義務ですか、努力義務ですか

参照した情報源

  1. 国土交通省「自転車損害賠償責任保険等への加入促進に関する標準条例」(平成31年2月・第2条の定義)
  2. 国土交通省「自転車損害賠償責任保険等への加入促進に関する標準条例 条文解説」(平成31年2月・解説1、解説21)
  3. 国土交通省「自転車損害賠償責任保険等への加入促進について」(条例の制定状況・令和6年4月1日現在)
  4. 国土交通省 自転車活用推進本部「自転車事故の損害賠償に係る現状について」(賠償事例・出典は日本損害保険協会)
  5. 日本損害保険協会「補償重複の対応に関するガイドライン」(補償重複・完全重複の定義)
  6. 日本損害保険協会「自転車事故と保険」(2025年の自転車乗用中の交通事故件数)

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