ウォーターサーバー「本体無料」は本当? 無料なのはサーバーだけです
営業トーク
「サーバーは無料でお貸しします。お水も初回無料で、いつでも解約できますよ」
結論
無料なのはサーバーのレンタル料だけです。契約の中身は水の定期購入で、一定期間内にやめると解約料がかかることがあります。さらに「レンタルのつもりが購入(分割払い)だった」という相談も国民生活センターに寄せられています。確認するのは月々の金額ではなく、契約形態と解約条件です。
ショッピングモールを歩いていると、声をかけられます。
「サーバーは無料でお貸しします」
「お水も初回無料で、いつでも解約できますよ」
無料が3回出てきました。では、この会社は何で儲けているのでしょうか。
先に結論
この記事の結論
無料なのは
サーバーのレンタル料だけです。契約の中身は水の定期購入です
「いつでも解約」も
一定期間内にやめると解約料がかかることがあります。3年・5年という相談事例があります
さらに
「レンタルのつもりが購入だった」という相談も。残債を一括請求された事例があります
確認するのは
月々の金額ではなく「レンタルか購入か」と「解約条件」。国民生活センターも同じことを言っています
🔴 無料なのはサーバーだけです
仕組みは単純です。
図解① お金の出どころ
サーバー本体
無料(レンタル料0円)
水
定期購入。ここで回収します。多くは本数のノルマがあります
つまり
タダで貸しているのではなく、水を買い続けてもらう前提で貸しています
「無料」に条件が付いているのは、「無料」「実質0円」の考え方と同じ構造です。
だから判断するのは、サーバー代ではなく「水にいくら払うか」です。月に何本届くのか、1本いくらか、それが何年続くのか。
🔴 「いつでも解約できます」の実態
国民生活センターに寄せられた相談です。勧誘時の言葉と、契約書の中身が違っています。
スーパーのイベントスペースで声をかけられ……「サーバーは3年間無料でレンタルできる、水の配達は初回無料で、いつでも止められる」と言われたので申し込んだ。解約についての説明はなく……電話で解約したいと申し出た。ところが、3年以内にウォーターサーバーのレンタルサービスを解約すると違約金が発生すると言われた (2023年9月受付・60歳代女性/国民生活センター)
別の事例では5年です。
「サーバーは無料で貸し出し、定期配送のミネラルウォーターも割引価格となる。いつでも解約可能で解約料もかからない」と説明され……帰宅後、契約書で契約内容を確認すると、5年以内の解約には高額な解約料がかかるとあった (2024年1月受付・40歳代男性/同)
実際は
「いつでも解約できます」と言われて、契約書には3年・5年の縛りがある。 同じ資料に、別々の相談として並んでいます。
🔴 レンタルだと思ったら「購入」だった
この資料の副題は、そのものです。
その契約、レンタルですか?購入ですか?
なぜ副題になるほどかというと、こういう相談があるからです。
「月々のレンタル料を支払うと3年でお客様のものになる」などと言われ契約した。……マイページで契約内容等を確認した。すると、ウォーターサーバーは購入したことになっていて、これまでレンタル料だと思い、クレジットカードで支払っていた月々の代金は割賦代金であることが分かった。……解約したいと申し出たところ、サーバー購入代金の残債として約10万円を一括支払いするようにと言われた (2024年3月受付・40歳代女性/同)
「無料でレンタル」だと思っていたものが、分割払いの購入契約だった。 そしてやめるときに残債が来ます。
国民生活センターも、ここを一番の注意点として挙げています。
特にトラブルが多く寄せられているのは、ウォーターサーバーの契約形態に関するものです。サーバー等の機器をレンタルする場合と購入する場合がありますが、それぞれ支払い方法や解約条件等が大きく異なります。月々の支払金額だけでなく、契約形態についても契約する前にしっかり確認する必要があります
CHECK
聞くべきは、この一言です。 「これはレンタル契約ですか、購入契約ですか?」
急がせ方も記録に残っています
先ほどの5年の事例の続きです。
契約手続き時、販売員が「30分後の新幹線で県外の自宅に帰らないといけない」と言うので、間に合わなかったら大変だと思い、説明だけ聞いて急いで契約書に署名した
帰宅して契約書を読んだら、説明と違っていた——という流れです。
もう一つ、乗り換え勧誘の事例もあります。
「不要だ」と断り立ち去った。しかし、その後も販売員がずっとついてきて強引に特設売場に引き戻され、話を聞くことになった。B社を解約する際に必要となる解約料はA社がキャッシュバックすると言われ……後日……キャッシュバックの適用対象外という通知が届いた (2024年4月受付・20歳代女性/同)
国民生活センターは、問題点をこう整理しています。
- 不意に声をかけられ、冷静に判断できないまま勧誘される
- 契約内容について十分な説明がなかったり、虚偽の説明をされたりする
- しつこく契約を迫ったり、契約を急かしたりして、その場で契約させようとする
🔴 モールで契約した場合、クーリング・オフできることがあります
ここが実務で効きます。「店舗で契約したから無理」とあきらめないでください。
国民生活センターは、こう書いています。
なお、特定商取引法上の訪問販売に該当し、クーリング・オフや契約の取消し等ができる場合があります
なぜ「訪問販売」になるのか。条文を見ると分かります。
二 販売業者……が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け…… (特定商取引法2条1項2号)
通路で声をかけられて、特設ブースに連れて行かれた。 これが「特定顧客」にあたる場合、店の中での契約でも訪問販売として扱われます。
そして訪問販売なら、9条のクーリング・オフが使えます。
図解② クーリング・オフの要点
期限
法定の書面を受け取った日から8日。契約日からではありません
方法
書面または電磁的記録(メール等)。「発した時に効力を生ずる」ので8日目に出せば間に合います
費用
「損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」。サーバーの引取り費用も事業者負担です
事業者が事実と違うことを告げたために期間を過ぎた場合は、改めて書面を受け取った日から8日と定められています(特定商取引法9条1項ただし書)。
ここに注意
判断が微妙なケースです。 声のかけられ方や契約の場所によって変わります。 契約書を持って消費生活センター(188)に相談してください。
契約前に確認すること
国民生活センターのアドバイスが、そのまま使えます。
| 確認すること | 同センターの記述 |
|---|---|
| 契約形態 | レンタルか購入か。「月々の支払金額だけでなく、契約形態についても」 |
| 解約条件 | 「特に『解約』に関する条項を中心に契約書の内容を確認」 |
| 他社との比較 | 「複数社の機器や価格、サービス内容等について情報収集し、比較・検討」 |
| 相手の社名 | 「あたかも現在の契約先の事業者であるようにふるまい、勧誘するケースもみられます」 |
最後の項目は見落としやすいところです。いま使っている会社からの案内だと思い込ませる手口があるので、契約書に書かれた社名を確認してください。
そして、いちばん効くのはこれです。
強引に契約を迫ったり契約を急がせたりする……事業者とは契約しないようにしましょう
公平に書いておきます
ウォーターサーバーが不要だという話ではありません。
- 赤ちゃんのミルクや、水をよく飲む家庭では手間が減ります
- 重い水を運ばなくて済むのは、実際に価値があります
- 災害時の備蓄を兼ねられます
使いたいなら使えばいい。 この記事が言っているのは、「本体無料だからお得」という理由づけだけは検算しましょうということです。
水の総額(1本の値段 × 月の本数 × 契約年数)を出せば、それが「無料」の値段です。
まとめ
「サーバーは無料でお貸しします」
- 無料なのはサーバーのレンタル料だけ。 中身は水の定期購入です
- 「いつでも解約」と言われて、契約書には3年・5年の縛り——という相談が寄せられています
- 「レンタルのつもりが購入契約」で、残債約10万円を一括請求された事例もあります
- 相談は増加中。2023年度は2022年度と比べ約1.4倍、2024年度も2023年度を上回るペース(2024年9月末まで)
- モールで声をかけられて契約した場合、訪問販売としてクーリング・オフできることがあります
無料という言葉が出たら、契約の形と出口を確かめてください。
「これはレンタル契約ですか、購入契約ですか? 途中でやめるといくらかかりますか?」
その場で答えられないなら、契約する場面ではありません。
「無料」「実質0円」の共通の見方は営業されたら確認する10項目、同じ「月々いくら」の構造は「スマホが1円です」は本当にお得?、期間の数え方や通知の出し方はクーリング・オフの使い方にまとめています。
📋 契約前にここを確認
- これはレンタル契約ですか、購入契約ですか?
- 何年間続ける前提の契約ですか?
- 途中でやめると、いくらかかりますか?
- 水は月に何本届きますか? 配送を止められますか?
- 契約先の事業者名は何ですか?(いま使っている会社と同じですか)